平成29・30年度いじめ防止基本方針を更新しました。
H30_学校いじめ防止基本方針.pdfH29いじめ防止年間計画.pdf いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針として「学校いじめ防止基本方針」を策定し、市教育委員会と適切に連携の上、当該基本方針に基づき、いじめの問題に組織的に取り組みます。