はじめに
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
こうしたいじめから一人でも多くの児童生徒を救うためには、教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
本校では、「いじめ防止委員会」を常設し、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針として「朝桜中学校いじめ防止基本方針」を策定し、市教育委員会と適切に連携のうえ、当該基本方針に基づき、いじめの問題に組織的に取り組む。
Ⅰいじめ対応の組織について
いじめ問題への取組にあたっては、校長のリーダーシップのもとに「いじめを根絶する」という強い意志をもち、学校全体で組織的な取組を行う。そのためには、早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動において展開することが求められる。本校においては、いじめ問題への組織的な取組を推進するため「いじめ防止委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、生徒の状況や地域の実態に応じた取組を展開する。
1いじめ防止委員会
いじめ防止委員会は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、いじめ等学校支援加配、児童生徒支援加配、人権主任、養護教諭を中心に、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどをメンバーとして設置する。なおメンバーは実態に応じて柔軟に組織する。
定例のいじめ防止委員会は、学期に1回程度開催する。
いじめ事案の発生時は、緊急対策会議を開催し、事案に応じて調査班や対応班を編制し対応する。
いじめ重大事態が発生した場合は、いじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し、市・県教育委員会、警察等関係機関と連携して対応する。
いじめ防止委員会での内容や事案に応じての対応については、職員会議において報告し、周知徹底する。
2校内の指導体制
いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で対応する。学級担任一人で抱え込み、配慮に欠ける対応をしたため、生徒をよりつらい状況に追い込んでしまったり、保護者とのトラブルに発展してしまったりすることがないように、校長がいじめ防止委員会による緊急対策会議を開催し、今後の指導方針を立て、組織的に取り組む。
Ⅱいじめ防止の考え方
1未然防止
未然防止の基本は、全ての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加して活躍できる学級づくりを進めていくことから始まる。
すべての生徒がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして、全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取組を行うことが、最も合理的で最も有効な対策になる。
⑴日々の生活の中からの教職員の気づき
⑵実態把握
⑶生徒たちとの信頼関係づくり
⑷教職員の協力体制と心の通い合う学校づくり
⑸自尊感情を高める学習活動や学級活動、学年・学校行事の運用
⑹人権教育の充実
⑺道徳教育の充実
⑻保護者や地域の方への働きかけ
⑼幼小中の連携の推進
2早期発見
いじめは、早期に発見することが早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と生徒たちとの信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒たちの小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させることが求められる。
また、生徒たちに関わる些細な情報も教職員の間で共有し、保護者の方とも連携して情報を収集することが大切である。
その際に以下のことに留意する。
⑴生徒たちの立場に立つ
⑵生徒たちを共感的に理解する
⑶いじめ発見のきっかけを意図的に作り出す
【早期発見のための手立て】
〇日々の観察
〇生活記録の活用
〇教育相談
〇いじめ(学校生活)アンケート
⑷相談しやすい環境づくりを進める
生徒たちが、教職員や保護者へいじめについて相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめている側から「チクッた」と言われていじめの対象になったり、さらにいじめが助長されたりする可能性があることを教職員が十分に認識し、その対応について細心の注意を払うべきである。その対応如何によっては、教職員への不信感をうみ、その後情報が入らなくなり、いじめが潜在化することが考えられる。
Ⅲいじめに対する措置について
1いじめられた生徒に対して
・事実確認とともに、まずつらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。
・「最後まで守り抜く」「秘密を守ること」を伝える。
・必ず解決できる希望がもてることを伝える。
・自信をもたせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。
保護者に対して
・発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を直接伝える。
・学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。
・保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。
・継続して家庭と連携を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。
・家庭で生徒の変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談するように伝える。
2いじめた生徒に対して
・いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、生徒の背景にも目を向け指導する。
・心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど、一定の教育的配慮のもと毅然とした対応と粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。
保護者に対して
・正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。
・「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、家庭での指導を依頼する。
・生徒の変容を図るために、今後の関わり方などを一緒に考え、具体的な助言をする。
3周りの生徒たちに対して
・当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
・「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級・学年・学校全体に示す。
・はやし立てたり、見て見ぬふりをしたりする行為も、いじめを肯定する行為であることを理解させる。
・いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させるよう指導する。
・いじめに関するマスコミ報道や、体験事例等の資料を基にいじめについて話し合い、自分たちの問題として意識させる。
4継続した指導
・いじめが解消した(解消とは、いじめに係る行為が少なくとも3ヶ月以上止んでいること、被害者が心身の苦痛を感じていないことを言う)とみられる場合でも、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要な指導を継続的に行うことを怠らない。
・教育相談、生活記録などで積極的に関わり、その後の状況について把握に努める。
・いじめられた生徒の良さを見つけ、ほめたり認めたりして肯定的に関わり、自信を取り戻させる。
・いじめられた生徒、いじめた生徒双方にカウンセラーや関係機関の活用を含め、心のケアにあたる。
・いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出し、実践計画を立て、いじめのない学級づくりへの取組を強化する。
5 事態の収束確認
・いじめられた生徒本人及びその保護者に対して面談等によっていじめが解消した
か確認を行う。
・いじめ解消の確認の際は、「いつ」「 どこで」「誰が」「誰に」「どのようにして」といった内容を記録、保管すること。
6ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上のいじめの防止、早期発見のための取組等
・教員に対し、インターネットを通じて行われるいじめの現状や危険性および
効果的な対処に関する研修を実施し、対応力を高める。
・生徒や保護者に対し、ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、
関係機関の取組を周知する。
・生徒に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進する。
・保護者に対して、ネット上のいじめについての理解を促す。
(2)ネット上のいじめへの対処
・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報して連携し、必要に応じて法務局に協力を要請する。
7特に配慮が必要な生徒への対応
以下の生徒を含め、特に配慮が必要な生徒に対し、適切な支援、保護者との連携及び周囲の生徒への指導を組織的に行う。
〇発達障害を含む、障害のある生徒
〇海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの
外国につながる生徒
〇性同一性障害や性的指向・性自認により、不安を抱いている生徒
8重大事態への対応
いじめの中には、生徒の生命、心身または財産に深刻な被害が生じるような重大事態が含まれる。この重大事態についてはいじめ防止委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し、事態に対処するとともに、事実関係を明確にし、同種の事態の発生防止に役立てるための調査を行う。
(1)「重大事態」の定義
・いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じる疑いがあると認めるとき。
・いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
・いじめられて重大事態に至ったという申し立てが生徒の保護者からあったとき。
(2)具体的な対応
発生事案について、いじめ防止委員会において重大事態と判断した場合は、市教育委員会に報告するとともに、全教職員の共通認識のもと、いじめられた生徒を守ることを最優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。
①問題解決への対応
ア情報の収集と事実の整理・記録(情報収集および記録担当者の特定)
イ重大事態対応プロジェクトチーム編成
ウ関係保護者、教育委員会および警察等関係機関との連携
エ関係生徒への指導
オ関係保護者への対応
カ全校生徒への指導
②説明責任の実行
アいじめを受けた生徒およびその保護者に対する情報の提供
イ全校保護者への対応
ウマスコミへの対応
③再発防止への取組
ア教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘
イ問題の背景・課題の整理、教訓化
ウ取組の見直し、改善策の検討・策定
エ改善策の実施
Ⅵいじめ防止の年間取組計画
いじめの未然防止や早期発見には、学校全体で組織的、計画的に取り組む必要がある。定期的に以下の会を開催することで、個々の生徒及び学級の状況についての継続的な情報交換と課題に応じた指導方針の決定、指導の進捗状況の確認が絶えず行われるよう努めている。
○毎日:朝の打合せの中で、または放課後での学年間の交流
○週1回:生徒指導部会(校長・教頭・生徒指導主事・学年生徒指導担当・教育相談主任・養護教諭)
○週1回:学年主任会(校長・教頭・教務主任・各学年主任・生徒指導主事)
○隔週:教育相談部会(各学年教育相談担当・生徒指導主事・養護教諭)
○月1回:いじめの状況調査(各担任)
○月1回:職員会議での情報共有
○学期1回:学校生活に関する調査
○学期1回:いじめ防止委員会
○随時:各学年生徒指導通信による情報共有