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会則

第1章 名称
第1条 この会は、東近江市立五個荘中学校体育・文化後援会と称し、事務所を五個荘中学校におく。



第2章 目的
第2条 この会は、五個荘中学校生徒の文化体育活動の向上、その他の生徒の福祉を増進することを持って目的とする。



第3章 事業
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1,五個荘中学校PTAと緊密に協力し合い、生徒の心身の健全な発達を図る。
2,体育・文化活動の向上ならびに生徒の福祉を増進する。
3,その他、健全育成に関する地域ぐるみの取り組み、啓発活動など本会の目的にそった事業を行う。



第4章 会員
第4条 この会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人及び団体とする。
第5条 会員の募集は、4月下旬、町単位PTA会員が各家庭を訪問し賛同者を募る。



第5章 役員
第6条 この会の役員は、次の通りとする。
・会長1名・副会長3名・会計監査3名
・評議員各地区若干名・庶務若干名・会計3名
第7条 各役員は、会員中より選出され、任期は1カ年とする。ただし再選を妨げない。また、年度PTA本部役員は、本会の役員、庶務の役職に就き企画
運営に参画する。
第8条 会長、副会長、及び会計は、評議員会において選任する。
第9条 評議員は、各町会員中より選出された若干名をもって充てるがPTA地区代表委員は評議員に入るものとする。
第10条 庶務、会計監査は会長が委嘱する。

第11条 役員の職務は次の通りとする。
1,会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2,副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその庶務を代行する。3,監査委員は、会計ならびに経理を監査する。
4,評議員は、本会の事業を審議し、予算、決算の承認その他重要な事項を審議する。
5,庶務は、庶務をつかさどる。
6,会計は、金銭の出納をつかさどる。



第6章 顧問・学識経験者
第12条 この会に顧問、学識経験者をおくことができる。
顧問、学識経験者は役員会において推薦され、会長の諮問に応じる。



第7章 会議
第13条 役員会は、適宜これを開き、必要な事業や事項を協議する。
第14条 評議員会は、毎年2回以上開き、事業並びに決算報告をする。



第8章 経理
第15条 この会の経費は、会費・事業収入及び寄付金を持ってあてる。
第16条 この会の経費は、第2章の目的以外に使用しない。
第17条 この会の経費は、年額1口1,000円とする。
第18条 この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。



第9章 改廃
第19条 本会則の改廃は、評議員会において行うことができる。


第10章

第20条 本会則は、昭和54年9月4日より施行する。




昭和61年5月25日一部改正
平成17年5月11日一部改正
平成19年3月16日一部改正

 

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所在地

〒529-1422
滋賀県東近江市
五個荘小幡町227番地

電話:0748-48-2451
FAX:0748-48-5919
 

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