就学援助とは、市内の市立小・中学校または県立中学校にお子さんが通学されていて、経済的な理由で就学に必要な経費の負担が困難なご家庭と認められる場合、保護者の方に給食費・学用品費などその費用の一部を援助する制度です。
【就学援助の対象となる家庭】
(1)前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受け、経済的に困窮していると教育委員会が認めた世帯
(ア)生活保護の停止または廃止 (オ)国民年金の掛金の減免
(イ)市民税の非課税または減免 (カ)国民健康保険料の減免または徴収の猶予
(ウ)個人事業税の減免 (キ) 児童扶養手当の支給(児童手当とは異なります。)
(エ)固定資産税の減免(新築による減免を除く)(ク)生活福祉資金による貸付け
(2)(1)以外で、次のいずれかに該当し、経済的に困窮していると教育委員会が認めた世帯
(イ)保護者が職業安定所登録日雇労働者
(ロ)保護者の職業が不安定で、学級費・PTA会費の学校納付金の納付が困難な者等で生活状態が極めて悪いと認められるもののうち、世帯全員の前年の総所得が生活保護法による保護の基準の1.2倍未満の方。
【援助の内容】
就学援助対象児童生徒として認定されると、学用品費等・修学旅行費・給食費など就学に伴って 必要な費用の一部を援助されます。(詳しくはお子様の在籍されている学校にお問い合わせください。)
【申請について】
就学援助の認定は毎年度行いますので、既に援助を受けられている方についても、申請書を提出する必要があります。
また、年度途中でも申請は受け付けていますので申請を希望される場合は東近江市教育委員会または各学校へ申し出てください。
申請に係る説明及び書類をお渡しさせて頂きます。
【ダウンロード】
令和3年度の就学援助制度の案内文書です。PDF形式でダウンロードして閲覧して頂けます。