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所在地
東近江市小中学校事務支援センター
 東近江市沖野三丁目6-1
 (八日市南小学校内)
 TEL:0748-22-0059
 
アクセス数
COUNTER79820
東近江市立学校財務取扱規程
平成20年11月28日    
教育委員会訓令第11号
(目 的)
第1条 この訓令は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「財務規則」という。)の定めるもののほか、東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における財務に関する必要な事項を定め、財務事務における役割を明確にすることにより、教育活動の充実を図るために効果的かつ適正な財務運営を行うことを目的とする。
(財務分掌)
第2条 校長は、学校における財務事務を総括し、教頭は、校長を補佐する。
2 学校事務職員(以下「事務職員」という。)は、校長の監督のもとに、学校における財務事務をつかさどる。
 
(予算)
第3条 教育長は、校長に対し、年間の学校配当予算(以下「学校予算」という。)を通知する。
2 校長は、前項の規定により通知された学校予算に不足が生じることが予想される場合は、あらかじめ、教育長に協議しなければならない。
 
(予算執行計画)
第4条 校長は、学校の財務運営を適正かつ効率的に行うため、学校予算の執行計画等を策定するものとする。
 
(財務委員会)
第5条 校長は、教育活動の充実を図り、適正かつ効果的な学校の財務運営を図るため、学校予算を調製する組織(以下「財務委員会」という。)を設置するものとする。
2 財務委員会は、校長、教頭、事務職員及びその他の職員で組織する。
3 校長は、財務委員会を総括する。
4 事務職員は、財務委員会の運営及び予算の調整に関する事務を担当する。
 
(予算執行状況)
第6条 校長は、学校予算の執行状況を把握しなければならない。
2 学校予算における予算執行に関する事務は、事務職員が行う。
3 事務職員は、必要に応じて、校長に対し学校予算の執行状況を報告しなければならない。

(経理事務)
第7条 事務職員は、学校における経理に関する事務を担当する。
 
(支出負担行為決議書等の作成)
第8条 事務職員は、支出負担行為をしようとするときは、財務規則第53条から第55条までの規定により、支出負担行為決議書を作成し、必要な書類を整理するものとする。
 
(支出命令書等の作成)
第9条 事務職員は、財務規則第56条に基づき、必要な書類を整理し、支出命令書を作成するものとする。
 
(資金前渡)
第10条 資金前渡が必要な場合には、財務規則第65条の規定により、資金前渡を行うものとする。
2 資金前渡をしたときは、財務規則第69条の規定により、事業完了後7日以内に関係書類を添付し、精算しなければならない。
 
(物品管理)
第11条 校長は、校務分掌に基づき、物品(財務規則第95条に規定するものをいう。)を適正に管理しなければならない。
2 事務職員は、学校における物品取扱事務を担当する。
 
附 則
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
 
東近江市立学校文書取扱規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第6号

(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
 
(定義)
第2条 この訓令において「文書」とは、校務上必要なすべての書類及びフロッピーディスク等をいう。
 
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務効率の向上に役立つように処理しなければならない。
2 文書は、正確に、易しく、分かりやすくすることを基本方針として作成されなければならない。
 
(文書取扱いの責任者)
第4条 学校に文書取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 責任者は、校長をもって充て、取扱者は、事務職員をもって充てる。
3 校長は、文書の総括的な管理を行い、教頭は、これを補佐する。
4 取扱者は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の分類、整理、保存及び廃棄に関すること。
(3) 文書の進行管理に関すること。
(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(5) その他文書の取扱いについて必要な事項に関すること。
 
(必要な帳簿)
第5条 文書の取扱いに要する帳簿は、次のとおりとする。
(1) ファイル基準表
(2) 郵便切手受払簿(様式第1号)
 
(記号及び番号)
第6条 文書記号は、学校名の略号を用いる。
2 文書番号(文書の受付番号及び発送番号をいう。)は、通し番号とし、毎年4月1日から始まり、3月31日に終了する。
3 受付文書及び発送文書には、学校名の略号及び文書番号を明記しなければならない。ただし、軽易な内容の文書については、この限りでない。
 
(文書の収受)
第7条 学校に到着した文書は、直ちに文書管理システム(東近江市文書取扱規程(平成17年東近江市訓令第9号)第3条に規定するシステムをいう。以下同じ。)に登録し、文書の余白欄に、受付印及び供覧印(様式第2号)を押し、受付番号を記入するとともに、これを校長、教頭等へ供覧しなければならない。ただし、軽易な内容の文書については、本手続の全部又は一部を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、親展文書及び学校長以外のあて名明記の文書は、開封せず、あて名人に配布しなければならない。
 
(文書の配布)
第8条 責任者は、速やかに文書の処理担当者を定め、当該文書を担当者に配布し、処理させなくてはならない。
 
(起案)
第9条 文書の起案は、起案用紙(様式第3号)により行う。ただし、定期的な報告又は軽易な文書については、起案用紙を用いず、文書の余白を利用して行うことができる。
 
(回議及び決裁)
第10条 起案文書は、関係者に回議の上、校長決裁を受けなければならない。
2 起案文書の回議を受けた者は、その回議が速やかに完了するように努めなければならない。
 
(発送文書の取扱)
第11条 決裁を受けた起案文書で発送を要するもの(以下「発送文書」という。)は、起案者が浄書を行い、次により処理しなければならない。
(1) 文書管理システムに処理経過を登録の上、文書記号、文書番号及び発送日を明記し発送すること。ただし、定例的な文書でこれに代わるべき手続を取っているもの及び軽易な文書については、文書管理システムへの登録を省略することができる。
(2) 所定の公印を押すこと。ただし、軽易な文書や校長が必要でないと認めたものについては、これを省略することができる。
(3) 郵送により郵券を使用する場合は、郵便切手受払簿に記入する。
(文書の保管及び保存の原則)
第12条 文書は、常に系統的に分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるようにするとともに、紛失、盗難等を予防する措置を講じなければならない。
2 重要な文書は、非常災害時に際して適切な処置が行えるように、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。
 
(文書の保管)
第13条 文書は、常に整理し、その所在場所及び処理状況を明らかにして保管しておかなければならない。
 
(文書の保存)
第14条 保存すべき文書は、別に定めるファイル基準表に基づき整理し、所定の期間、所定の場所に保存しなければならない。
2 保存期間は、その処理の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。
 
(文書の閲覧)
第15条 職務上必要のあるときは、校長の承認を得て、文書を閲覧することができる。
2 閲覧した保存文書は、取り替え、抜き取り、訂正し、又は転貸してはならない。
 
(文書の持ち出し禁止)
第16条 文書は、学校外へ持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により校長の承認を受けたときはこの限りでない。
 
(文書の廃棄)
第17条 保存期間を経過した文書は、責任者と取扱者で協議の上、速やかに廃棄しなければならない。
2 責任者は、秘密文書を廃棄しようとするときは、切断等適切な方法により処分しなければならない。
 
(フロッピーディスク等の管理の原則)
第18条 フロッピーディスク(パソコン等の情報処理機器の補助記憶装置として使用するフロッピーディスク又はそれに準ずるものをいう。以下同じ。)や、記憶文書(フロッピーディスク及びパソコン等の情報処理機器に内蔵されたハードディスクに記憶されている文書をいう。以下同じ。)は、目的外に使用されないよう必要な措置を講じ、適正に管理しなければならない。
 
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会事務局及び市長部局の例による。
 
附 則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附 則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。