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所在地
東近江市小中学校事務支援センター
 東近江市沖野三丁目6-1
 (八日市南小学校内)
 TEL:0748-22-0059
 
アクセス数
COUNTER83409
お知らせ
このページでは東近江市小中学校に在籍する児童・生徒の保護者向けの情報(給食費口座振替と就学援助制度)を掲載しています。
東近江市に在住の方や東近江市に転入を考えておられる方のご参考になればと思います。

 
口座振替について
東近江市の学校給食は、年間190回を基本として、統一献立により成長過程にある子どもたちに栄養バランスを考えた給食を実施しております。この学校給食の食材料費は、国で定められた学校給食法に基づいて、保護者の皆様にご負担いただいており
給食費の納入については原則、口座振替での納入をお願いしてます。

【振替日】
毎月26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
令和2年度の振替日は下記の一覧表を参照してください。
8月分を除く計11回分を口座振替にて集金します。なお9月分以降は前月に振替となります。
 
※振替不能とならないよう振替日前には通帳残高の確認をお願いします。 
 
 
R3_口座振替日

【取扱金融機関】
学校により異なりますが、各地域の金融機関と契約をしております。
詳しくは学校へお問い合わせください。 
 
【振替口座の変更】
振替口座の変更をご希望される保護者様は各学校(担任・学校事務職員等)へ申し出てください。
口座振替依頼書をお渡ししますのでご記入のうえ学校へご提出ください。
(口座振替依頼書の取扱は学校ごとに異なりますので詳しくは学校からお知らせします。)
 
就学援助制度について
 就学援助とは、市内の市立小・中学校または県立中学校にお子さんが通学されていて、経済的な理由で就学に必要な経費の負担が困難なご家庭と認められる場合、保護者の方に給食費・学用品費などその費用の一部を援助する制度です。
 
【就学援助の対象となる家庭】
(1)前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受け、経済的に困窮していると教育委員会が認めた世帯
 (ア)生活保護の停止または廃止        (オ)国民年金の掛金の減免
 (イ)市民税の非課税または減免         (カ)国民健康保険料の減免または徴収の猶予
 (ウ)個人事業税の減免                    (キ) 児童扶養手当の支給(児童手当とは異なります。)
 (エ)固定資産税の減免(新築による減免を除く)(ク)生活福祉資金による貸付け
(2)(1)以外で、次のいずれかに該当し、経済的に困窮していると教育委員会が認めた世帯
 (イ)保護者が職業安定所登録日雇労働者
 (ロ)保護者の職業が不安定で、学級費・PTA会費の学校納付金の納付が困難な者等で生活状態が極めて悪いと認められるもののうち、世帯全員の前年の総所得が生活保護法による保護の基準の1.2倍未満の方。

【援助の内容】
 就学援助対象児童生徒として認定されると、学用品費等・修学旅行費・給食費など就学に伴って 必要な費用の一部を援助されます。(詳しくはお子様の在籍されている学校にお問い合わせください。)

【申請について】
 就学援助の認定は毎年度行いますので、既に援助を受けられている方についても、申請書を提出する必要があります。
 また、年度途中でも申請は受け付けていますので申請を希望される場合は東近江市教育委員会または各学校へ申し出てください
 申請に係る説明及び書類をお渡しさせて頂きます。
 
【ダウンロード】
 令和3年度の就学援助制度の案内文書です。PDF形式でダウンロードして閲覧して頂けます。
 
    絵文字:鉛筆 【スペイン語】就学援助手続きについて.pdf(Información sobre el Sistema de Subsidio Escolar en Higashiomi)
    絵文字:鉛筆   【タガログ語】就学援助手続きについて.pdf(Patnubay ng Higashioumi Ukol sa Sistema ng Tulong sa Edukasyon)