小学校、中学校における教育活動の再開について(お知らせ)
令和2年(2020)5月13日
小・中学校の保護者の皆様
東近江市教育長 藤 田 善 久
小学校、中学校における教育活動の再開について(お知らせ)
平素は、本市立小学校、中学校の教育活動に格別の御支援を賜り、また、この度の新型コロナウイルス感染防止に対する長期にわたる臨時休校に御理解、御協力いただき、ありがとうございます。
さて、学校の教育活動の再開について、文部科学省から出されている「新型コロナウイルス感染症対策の現状を踏まえた学校教育活動に関する提言」(令和2年5月1日付け)にあるように、学校における感染リスクをゼロにするという前提に立つ限り、学校に子供が通うことは困難であり、このような状態が長期間続けば、子供の学びの保障や心身の健康などに関して深刻な問題が生じます。
この感染症については持続的な対策が必要であり、社会全体が、長期間にわたりこの新たなウイルスとともに生きていかなければならないのです。そのうえで、子供の健やかな学びを保障するということとの両立を図るためには、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しながら、段階的に実施可能な教育活動を開始していかなくてはなりません。そして、その評価をしながら取組を進めていくという考えが重要になります。
県内での感染状況は落ち着き、市内でも約1ヶ月感染者は確認されていないという状況です。本市としても、滋賀県や東近江市の動向を踏まえ、小中学校の再開に向けて歩みを進めていくべきであると考えています。
本市においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底する中で、下記のとおり教育活動を再開しますので御理解、御協力のほどよろしくお願いします。
なお、今後の感染状況等により変更することがありますので御了承ください。
記
1 再開に向けての基本的な考え方
上記に示す「新型コロナウイルス感染症対策の現状を踏まえた学校教育活動に関する提言」の基本的な考え方にそって学校を再開します。また、児童生徒の生命を守ることを第一義に考え、教育を受ける権利を保障し、適切な学習指導を行います。
2 学校再開の日時等について
(1) 令和2年6月1日(月)から再開をします。
①全員登校を基本とします。
②学校給食の開始は、6月8日(月)からとします。
③6月1日(月)から5日(金)までの間は、学校生活に順応する期間として半日授業を基本としますが、卒業学年など午後の授業を必要とする場合は、各学校の判断により柔軟に対応することとします。
(2)再開に向けて登校日を設けます。
5月中は、感染リスク低減のため登校日を設けないとし、各学校でそのことに対応した様々な取組を行っていましたが、6月1日から学校の教育活動を再開するに当たり、児童生徒がスムーズに学校生活を行えるように登校日を設けることとします。
①登校日を設ける期間
○5月18日(月)~5月31日(日)
○1週間に1・2回程度 1回につき2時間程度
②登校方法
分散登校、地域別登校、学年別登校など
③目的
○学校再開に向けて児童生徒の状況把握(心のケアを含め)
○児童生徒と教員のコミュニケーションづくり
○家庭学習の課題の解説や質問等の時間の設定
(効果的な家庭学習の指導や学校再開後の学習への準備)
○学校生活における感染症対策の授業
(3)小学校における臨時預かりは5月18日以降は学童保育所による預かりに移行します。
3 学校再開後における感染症対策について
(1)基本的な感染症対策
① 感染源を絶つこと
ア 家庭での毎日の検温及び風邪症状の確認をお願いします。
○発熱(37.5度以上)がある場合、風邪症状がある場合は必ず自宅で休養させてください。
イ 登校前に確認できなかった児童生徒の学校での検温及び風邪症状の確
認をします。
○発熱等が確認された場合は早退をすることになりますので連絡が取れる体制を整えてください。
② 感染経路を絶つこと
ア 手洗いや咳エチケットの徹底
○学校での登校時、給食の前後、外から教室に入る時、トイレの後といった機会に行うよう指導を徹底します。
イ マスクの着用
ウ 多くの児童生徒が手を触れる箇所の消毒
③ 抵抗力を高める
○十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事に心掛けてください。
(2)基本的な集団感染のリスク対応
① 3密を避けるように徹底します。(集会等については当面行いません。)
② 換気の徹底
○気候上可能な限り常時、可能であれば2方向の窓を同時に開けて行い
ます。
③ 近距離での会話等の際のマスク使用
(3)授業の方法等について
① 当分の間は前を向いての授業スタイルとします。
○当分の間、児童生徒の席の間に可能な限り距離を確保し対面とならないような形で授業を行います
② 当分の間はペア学習、グループ学習を自粛します。(実施の場合はマ
スク着用)
③ 当分の間、マスクを着用して授業を実施します。(教職員、児童生徒)
④ 各教科等に関する指導について
○当分の間、感染拡大防止の観点からリスクの高い学習活動は行いません。
例えば、
・音楽科における狭い空間や密閉状態での歌唱指導や身体の接触を
伴う活動
・家庭科における調理などの実習
・体育科・保健体育科における児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動
・児童生徒が密集して長時間活動するグループ学習
・運動会や文化祭、学習発表会など児童生徒が密集して長時間活動する学校行事
・他の都道府県等に移動する、校外学習や宿泊を伴う学校行事
(4)学校行事の見直しについて
① 運動会、体育大会、修学旅行、校外学習等の感染リスクの高い行事の中止を含めた見直しを行います。
② 水泳の授業は中止とします。
(定期健康診断が未実施であることと更衣室が密閉、密室で
あるため)
③ 中学校チャレンジウィークは中止とします。(外部との接触
があるため)
④ 児童会・生徒会行事
⑤ 講演会等については、当分の間は実施しません。
(5)部活動について
① 部活動の再開は、6月8日(月)とします。
当分の間、平日の校内に限定した活動とします。(土日祝日は行わ
ない)
② 当分の間、対外試合等は実施しません。
③ 接触を伴う競技については感染拡大防止に十分注意して慎重に実施し
ます。
(例えば 柔道、剣道、バスケットボール、ハンドボールなど)
④ 生徒の参加の強制はしません。
4 学習保障について
□臨時休校中に欠けた授業時数を長期休業の短縮等を視野に入れて確保します。
(1)授業時数の確保について
① 長期休業期間の短縮
○夏季休業日 8月1日(土)~8月17日(月)とします。
・1学期 終業式(7月31日) 2学期 始業式(8月18日)
・授業日
7月21日(火)22日(水)27日(月)28日(火)29日(水) 30日(木)31日(金) 8月18日(火)19日(水)20日(木)21日(金)24日(月) 25日(火)26日(水) 14日間 |
○冬季休業日 12月26日(土)~1月3日(日)とします。
・2学期 終業式(12月25日) 3学期 始業式(1月4日)
・授業日
※ 熱中症が危惧される時期であることから、こまめな水分補給や室温管理の適正化など熱中症予防に配慮します。
② 学校行事の見直し等によって生じた時間の活用
③ 土曜日授業の実施について検討することがあります。
○実施の場合は、1ヶ月に1回から2回程度
※ 聖徳中学校、蒲生西小学校については、夏季休業中に校舎の大規模改修が行われますので異なった対応になります。
(2)学習保障等における配慮事項
① 実施可能な方法や内容で補充等を行いながら学習指導を進めていき
ます。
例
○朝の会、帰りの会、朝学習時間の活用
○7時間授業の実施(45分)等:中学校
② 小学校6年生、中学校3年生に配慮します。
○特に、中学校3年生は、高等学校への受検もあり、受検に不利にな
らないように学習の機会を確保します。
③ 限られた授業時数の中で、学年毎に積み上げが求められる教科、それ
ぞれの教科の教科内容の重点を明確にして軽重をつけて指導します。
また、他の単元と組み合わせて指導するなど効率よく指導できる対策
を講じます。
④ 教科指導のみに偏らないように配慮します。
○臨時休校の長期化で、基本的生活習慣の崩れている児童生徒、心身
の不調を訴える児童生徒、体力の低下している児童生徒もいると考
えられるので、児童生徒に過度な負担を強いることなく、生きる力
を育む教育の実現を図っていきます。
⑤ 不登校の児童生徒、特別な支援を要する児童生徒、外国人児童生徒な
どについて、個に応じた適切な指導が行われるように配慮していき
ます。
⑥ 未指導分について、児童生徒のことを考慮しない一方的な詰め込みの
教育にならないように配慮していきます。
⑦ 児童生徒の心のケア等について
○長期の臨時休校によるストレスを抱えたり、基本的生活習慣が崩れることにより学校生活に直ぐに適応できなかったり、心身の不調を訴えたりする児童生徒がいるものと予測できますので児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな対応を行います。
⑧ 基礎疾患のある児童生徒等の欠席について
○医療的ケアを必要とする児童生徒、基礎疾患のある児童生徒等については、主治医や学校医、医療的ケア指導医に相談の上、個別に登校を判断します
→ 登校すべきではないと判断されたら・・・出席停止扱い
・学習保障については、ICTを活用した学習保障の実施
○感染が心配で登校させたくないと相談される場合は、十分に保護者と話し合いを持ち、理由が明確な場合でどうしても保護者が欠席を望まれる場合は出席停止扱いとし学習保障を考慮します。
⑨ 感染症の指導について
○児童生徒に対して、新型コロナウイルスに関する正しい知識や、これらの感染症対策について、発達段階に応じた指導を行い、児童生徒が感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるように指導していきます。
○感染症対策を徹底しつつも、感染リスクはゼロにすることはできないという事実を前提として、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処することができるよう、地方自治体内での衛生主管部局との連携や学校医・学校薬剤師等の専門家と連携した学校における保健衛生体制を築いていきます。
○学校内で感染者が発生した際には、感染拡大防止の必要上、当該児童生徒が明らかになることも考えられますが、その場合においても当該児童生徒が差別・偏見・いじめなどの対象にならぬよう、十分な配慮、注意を行います。またそのための人権に関わる教育も行います。
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