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所在地
東近江市小中学校事務支援センター
 東近江市沖野三丁目6-1
 (八日市南小学校内)
 TEL:0748-22-0059
 
アクセス数
COUNTER83407
お知らせ
諸手当認定審査会や各課題別部会の要領を記載しています。下のリンクをクリックすれば各要領にジャンプできます。
 
  
 
 
 
 
東近江市立学校県費職員諸手当認定事務審査部会
 
東近江市立学校県費職員諸手当認定事務審査部会の設置要領

東近江市教育委員会

(目的)
第1条 東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という)設置要綱に基づき、東近江市立小学校および中学校(以下「学校」という)における県費職員の諸手当認定審査に関し、必要な事項を定め、適正かつ効率的な認定審査事務を行うため、東近江市立学校県費職員諸手当認定事務審査部会(以下「認定審査部会」という)を設置する。

(組織)
第2条 市内を以下の3ブロックに分ける。
(1)第1ブロック・・八日市地区 
(2)第2ブロック・・能登川地区、五個荘地区  
(3)第3ブロック・・蒲生地区、永源寺地区、愛東地区、湖東地区

(構成員)
第3条 認定審査部会の部員は、推進協議会長が任命した次の者をもって組織する。                        
  (1)認定権者(校長)代表       1名
  (2)事務職員代表           ブロックごとに決定  
  (3)東近江市教育委員会事務局代表   1名

 2 認定審査部会には部長をおく
 3 認定審査部長は、推進協議会の会員をもってあてる。
 4 認定審査部会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(任期)
第4条 部員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとして、再任を妨げない。欠員の場合の補充部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第5条 認定審査部会は必要に応じて部長が招集する。
 2 認定審査部会は、諸手当認定に関する書類の確認を行う。
 3 校長は、認定審査部会で諸手当認定事務の書類の確認を受ける。
 4 認定審査部会は原則、毎月1回(給与支給日)とする。

(審査の対象)
第6条 認定審査の対象は、次にあげる手当とする。
    扶養手当
    住居手当
    通勤手当

(審査の依頼)
第7条 校長は審査日の前日までに認定審査依頼書に関係書類を添付し、教育委員会事務局に届けるものとする。
 
(審査部会の成立)
第8条 やむを得ず認定審査部員の欠席があった場合は、事務職員代表2名以上の出席をもって審査することができる。

(審査結果の通知)
第9条 認定審査部長は、審査を終了したときは、その結果を学校ごとに審査結果通知書により取りまとめ、校長に通知するものとする。

(審査結果の是正報告)
第10条 校長は、前項の通知があった場合において適正でない結果が認められたときは、速やかに是正のために必要な措置を講じなければならない。

(処理報告)
 第11条 校長は、前項の措置の内容を認定審査部長に報告するものとする。

(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、認定審査部会の実施に関し、必要な事項はその都度協議する。

付則
この要領は、平成21年  8月 4日より施行する。

 
東近江市立学校徴収金部会設置要領
 
(目的)
第1条 東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という)設置要綱に基づき、東近江市立小学校および中学校(以下「学校」という)における学校徴収金事務に関し、必要な事項を定め、適正かつ効率的な徴収金事務を行うため、東近江市立学校徴収金部会(以下「学校徴収金部会」という)を設置する。

(学校徴収金の定義)
第2条 学校徴収金部会で取り扱う徴収金とは、次の会計をいう。
(1) 給食費会計
(2) 学年・学級会計
(3) その他学校生活に関して必要となる会計

(構成員)
第3条 学校徴収金部会の部員は、推進協議会長が任命した次の者をもって組織する。
(1) 校長代表              1名
(2) 事務職員代表           数名
(3) 東近江市教育委員会事務局   1名  
2 学校徴収金部会には、部長を置く。
3 学校徴収金部長は、推進協議会の委員をもってあてる。
4 学校徴収金部会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(任期)
第4条 部員の任期は、4月1日から翌3月31日までとして、再任を妨げない。欠員の場合の補充部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第5条 学校徴収金部会は、必要に応じて部会長が招集する。
2 学校徴収金部会は、学校徴収金事務に関する指導および連絡調整を行う。
3 その他学校徴収金に関して、必要な事務を行う。
4 学校徴収金部会は原則毎月1回とする。

(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、学校徴収金部会の実施に関し、必要な事項はその都度協議する。

附則 この要領は、平成23年3月1日より施行する。

 
東近江市立学校文書法規部会設置要領

(目的)
第1条 東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という)設置要綱および、東近江市立学校文書取扱規程に基づき、文書管理事務に関する必要な事項を定め、適切な文書事務を行うため、東近江市立学校文書法規部会(以下「文書法規部会」という)を設置する。

(組織)
第2条 文書法規部会の部員は、推進協議会長が任命した次の者をもって組織する。
(1)教頭代表 1名
(2)事務職員代表 数名
(3)東近江市教育委員会事務局 1名  
   2 文書法規部会には、部長を置く。
   3 文書法規部長は、推進協議会の委員をもって充てる。
   4 文書法規部会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(任期)
第3条 部員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとして、再任を妨げない。欠員の場合の補充部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第4条 文書法規部会は、必要に応じて部会長が招集する。

(業務)
第5条 文書法規部会は、文書の作成・分類・管理・保存等に関し、必要な事務ならびに
指導を行う。
 2 文書法規部会は、学校に関する法規の整備について協議を行う。
 3 文書法規部会は、学校に送達される通知・通達等について説明を行う。
 4 その他公文書作成等に関して、必要な事務を行う。

(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、文書法規部会の実施に関し、必要な事項はその都度協議する。

 附則 この要領は、平成23年5月26日より施行する。

 
東近江市立学校財務部会設置要領

(目的)
第1条 東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という)設置要綱に基づき、効果的かつ適正な財務運営を行うため、市立小学校中学校における共同で行う物品購入および財務事務に関し必要な事項を定め、東近江市立学校財務部会(以下「財務部会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 財務部会の部員は、推進協議会長が任命した次の者をもって組織する。
(1)校長代表 1名
(2)事務職員代表 数名
(3)東近江市教育委員会事務局 1名  
   2 財務部会には、部長を置く。
   3 財務部長は、推進協議会の会員をもって充てる。
   4 財務部会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(任期)
第3条 部員の任期は、4月1日から翌3月31日までとして、再任を妨げない。欠員の場合の補充部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第4条 財務部会は、必要に応じて部長が招集する。

(業務)
第5条 財務部会は、物品共同購入の年間計画および事務を行う。
 2 財務部員は、財務事務に関する指導および連絡調整を行う。
 3 その他財務事務全般に関して、必要な事務を行う。

(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、財務部会の実施に関し、必要な事項はその都度協議する。

附則 この要領は、平成23年5月26日より施行する。

 
東近江市立学校ICTサポート部会設置要領

(目的)
第1条 東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という)設置要綱に基づき、学校におけるICTの推進と事務を行うため、東近江市立学校ICTサポート部会(以下「ICTサポート部会」という)を設置する。

(組織)
第2条 ICTサポート部会の部員は、推進協議会長が任命した次の者をもって組織する。
(1)教頭代表   1名
(2)事務職員代表 数名
(3)東近江市教育委員会事務局 1名  
 2 ICTサポート部会には、部長を置く。
 3 ICTサポート部長は、推進協議会の委員をもってあてる。
 4 ICTサポート部会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(任期)
第3条 部員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとして、再任を妨げない。欠員の場合の補充部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第4条 ICTサポート部会は、必要に応じて部会長が招集する。

(業務)
第5条 ICTサポート部会は、学校における事務支援ソフト、その他業務ソフトの作成
ならびに改善・改修等を行う。
 2 ICTサポート部会は、学校における情報通達関連ならびにホームページに関して、必要な事務を行う。
 3 ICTサポート部会は、東近江市ICT推進委員会へ参画する。
 4 その他ICTの推進に関して、必要な事務を行う。

(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、ICTサポート部会の実施に関し、必要な事項はその都度協議する。

附則 この要領は、平成23年5月26日より施行する。