東近江市立学校県費職員諸手当認定事務審査部会の設置要領
東近江市教育委員会
(目的)
第1条 東近江市学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という)設置要綱に基づき、東近江市立小学校および中学校(以下「学校」という)における県費職員の諸手当認定審査に関し、必要な事項を定め、適正かつ効率的な認定審査事務を行うため、東近江市立学校県費職員諸手当認定事務審査部会(以下「認定審査部会」という)を設置する。
(組織)
第2条 市内を以下の3ブロックに分ける。
(1)第1ブロック・・八日市地区
(2)第2ブロック・・能登川地区、五個荘地区
(3)第3ブロック・・蒲生地区、永源寺地区、愛東地区、湖東地区
(構成員)
第3条 認定審査部会の部員は、推進協議会長が任命した次の者をもって組織する。
(1)認定権者(校長)代表 1名
(2)事務職員代表 ブロックごとに決定
(3)東近江市教育委員会事務局代表 1名
2 認定審査部会には部長をおく
3 認定審査部長は、推進協議会の会員をもってあてる。
4 認定審査部会には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(任期)
第4条 部員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとして、再任を妨げない。欠員の場合の補充部員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 認定審査部会は必要に応じて部長が招集する。
2 認定審査部会は、諸手当認定に関する書類の確認を行う。
3 校長は、認定審査部会で諸手当認定事務の書類の確認を受ける。
4 認定審査部会は原則、毎月1回(給与支給日)とする。
(審査の対象)
第6条 認定審査の対象は、次にあげる手当とする。
扶養手当
住居手当
通勤手当
(審査の依頼)
第7条 校長は審査日の前日までに認定審査依頼書に関係書類を添付し、教育委員会事務局に届けるものとする。
(審査部会の成立)
第8条 やむを得ず認定審査部員の欠席があった場合は、事務職員代表2名以上の出席をもって審査することができる。
(審査結果の通知)
第9条 認定審査部長は、審査を終了したときは、その結果を学校ごとに審査結果通知書により取りまとめ、校長に通知するものとする。
(審査結果の是正報告)
第10条 校長は、前項の通知があった場合において適正でない結果が認められたときは、速やかに是正のために必要な措置を講じなければならない。
(処理報告)
第11条 校長は、前項の措置の内容を認定審査部長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、認定審査部会の実施に関し、必要な事項はその都度協議する。
付則
この要領は、平成21年 8月 4日より施行する。