児童及び教職員が感染した、または濃厚接触者と特定された場合について
※お子様やご家族が感染者・濃厚接触者となった場合は必ず学校にご連絡ください
1 感染者の確認・学校の認知 児童や保護者、教職員の
感染が確認された場合は、保健所から、保護者または本人へ連絡がありますので、
必ず学校へ連絡ください。
2 感染者・濃厚接触者の「出席停止」 児童・教職員が感染者または濃厚接触者に特定された場合には、保健所から療養あるいは自宅待機の指示が出ますので、本校において、「出席・出勤停止」扱いとします。
※「出席・出勤停止」の期間
・感染者については、医師が判断する機関
・濃厚接触者については、保健所が判断する機関
(現在の変異株については、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して約10日間。ただし今後変更されることがあります)
※本人に発熱等の症状がある場合又は同居の家族等が濃厚接触者と特定された場合(本人は濃厚接触者でない場合)
・新型コロナ感染症の疑いがなくなるまで登校・勤務をひかえる。
・感染が心配される場合等、保護者からの申し出により出席停止措置は可(児童)
3 「臨時休校」「学年閉鎖」等の実施
児童・教職員が感染した場合は、保健所による疫学調査が行われます(緊急事態宣言等発令中で保健所の対応が難しい場合は学校等がその業務の一部を行うことがあります)疫学調査とは、感染者の行動履歴や接触者などの状況を詳しく調べることです。
《休校等を行う場合》 ・校医等との協議の上、校内で感染が広がるリスクが高いと考えられる場合及び感染者の発生から疫学調査が実施されるまでの期間(市教育委員会が、「臨時休校」「学年閉鎖」「学級閉鎖」を判断します)
※休校等の期間はその時々の状況により判断し、それ以上の広がりが見られず、感染リスクが限りなく低いと判断した場合は、順次授業を再開します。
《休校等を行わない場合》 ・学校内での濃厚接触者が「少人数」または「ない」と判断された場合
※調査や消毒等に時間を要する場合、その間休校等の措置をする場合もあります。
学校は保護者に文書やメールで学校の対応をお知らせします。(学校関係者の接触がない場合は、児童・教職員の感染であっても人権上の配慮からお知らせしないことがあります)
4 学校(授業)の再開 休耕期間を経て感染の広がりが見られず、感染リスクがないと判断した場合は、可能な限り感染リスクを低減する行動をとりつつ、学校教育活動を再開します。
詳しくは、東近江市教育委員会より本日付で出されたフローチャートをご覧ください。
220121 臨時休校等の判断と対応について(フローチャート)