児童及び教職員が感染者、または濃厚接触者と特定された場合について
※お子様やご家族が感染者となった場合は必ず学校にご連絡ください
1 感染者の確認・学校の認知 児童や保護者、教職員の
感染が確認された場合は、保健所から、保護者または本人へ連絡がありますので、
必ず学校へ連絡ください。
2 感染者・濃厚接触者の「出席停止」 児童・教職員が感染者または濃厚接触者に特定された場合に、「出席・出勤停止」扱いとします。
※「出席・出勤停止」の期間
・感染者については、保健所または医師が判断する機関
・濃厚接触者については、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して5日間。
※本人に発熱等の症状がある場合又は同居の家族等が濃厚接触者(発熱等の症状がある)と特定された場合
・新型コロナ感染症の疑いがなくなるまで登校・勤務をひかえる。
・感染が心配される場合等、保護者からの申し出により出席停止措置は可(児童)
3 「臨時休校」「学年閉鎖」等の実施
学校と学校医が協議した上で、「臨時休校」「学級閉鎖」を決定します。
《休校等を行う場合》 ・校医等との協議の上、校内で感染が広がるリスクが高いと考えられる場合「臨時休校」「学年閉鎖」「学級閉鎖」を判断します。
※休校等の期間はその時々の状況により判断し、それ以上の広がりが見られず、感染リスクが限りなく低いと判断した場合は、順次授業を再開します。
《休校等を行わない場合》 ・学校内での濃厚接触者が「少人数」または「ない」と判断された場合
・学校は保護者に文書やメールで学校の対応をお知らせします。
4 学校(授業)の再開 休校期間を経て感染の広がりが見られず、感染リスクがないと判断した場合は、可能な限り感染リスクを低減する行動をとりつつ、学校教育活動を再開します。
詳しくは、東近江市教育委員会より本日付で出されたフローチャートをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症における学校での対応について(令和4年8月3日修正)