新型コロナウイルス感染症の5類感染症への
移行後に伴う対応について
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類へ移行されることに伴い、学校保健安全法も一部改正され、出席停止期間の基準が設定されました。つきましては、同日以降は以下のとおり対応をさせていただきます。
1 新型コロナウイルス感染症に係る出席停止について
(1)「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」が出席停止の期間となります。この場合の、「発症した日」および「軽快した日」の翌日から起算してください。
なお、施行前に感染が確認された場合も、同日以降は、改正後の基準が適用されます。
(2)今後、濃厚接触者としての特定は行われないため、同居家族に感染者がおられる場合等も登校を控えていただく必要はありません。したがって、出席停止の扱いとはなりません。
(3)発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、今後、出席停止扱いを行わないことを基本とします。ただし、発熱等の症状がある場合は、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないようお願いします。
2 学校生活における感染対策の考え方
(1)日常の家庭における健康観察は、引き続きお願いします。(検温の結果の報告は必要ありません)
(2)適切な換気の確保を継続して行います。
(3)手洗い等の手指衛生や咳エチケット等についても、引き続き指導を行います。
(4)学校教育活動においては、マスクの着用は求めません。ただし、出席停止解除後、感染から10日を経過するまでは、感染させるリスクの高い期間とされていますので、マスクの着用を推奨します。